成功例も架空、ドロップシッピング取引停止命令(読売新聞)

 新手のインターネットビジネス「ドロップシッピング」をうたい、「すぐに元が取れる」との虚偽の説明で多額の請負代金を受け取っていたとして、消費者庁は9日、ネット関連業者「ウインド」(東京都品川区)に対し、特定商取引法に基づき6か月の取引停止を命じた。

 ドロップシッピングは、メーカーなどが在庫として抱える商品を個人で仕入れ、サイト上で宣伝・販売する。売り上げに応じて収入を得られるとして、ここ数年、サラリーマンや主婦の副業として人気がある。

 同庁によると、同社はドロップシッピングによる商店開設者を募り、サイト運営や仕入れ、発送といった一連の業務を約20万〜100万円超で請け負う契約を結んでいた。勧誘時に「月100万円くらい稼げるのですぐ元が取れる」とうその説明をしたり、パンフレットに架空の人物の「成功例」を載せていたという。

 同社は2008年からの2年間で約600人と契約、約8億6000万円を売り上げたが、契約者から「開店しても売り上げがない」などの苦情が全国の消費者相談窓口に寄せられていたという。

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