<懲戒請求>弁護士6586万円着服 地位悪用し 愛知(毎日新聞)

 愛知県弁護士会は9日、同会所属の森下敦夫弁護士(63)が相続財産管理人として預かっていた約6586万円を着服したとする内容の懲戒請求があったと発表した。弁護士会は、懲戒委員会が調査した上で森下弁護士を懲戒処分にする見通し。

 弁護士会は「非行事実が重大で、認めるに足りる相当な理由がある」として処分前の公表に踏み切った。一方、森下弁護士を選任した名古屋家裁は業務上横領容疑での刑事告発を検討している。

 懲戒請求によると、森下弁護士は98年4月、愛知県内の女性(95年死亡)の相続財産管理人に選任された。同年6月〜04年8月、女性が所有していた土地の競売配当金など計約6586万円を森下弁護士の個人名義の定期預金に移し、計11回にわたって引き出して横領したとされる。

 横領は名古屋家裁の調査で発覚し、森下弁護士は昨年8月に同管理人を解任された。後任の管理人によると、森下弁護士は横領を認めているといい、横領した金額のうち約1500万円を債権者に支払い、残りの額については旧来の依頼者に融通したとの趣旨を話しているという。また、昨年末に被害弁償金として1500万円を同管理人に支払ったという。【式守克史】

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