神社撤去 最高裁、過去の基準は「目的効果」(産経新聞)

 政教分離原則について争われた訴訟で、これまで最高裁大法廷が憲法判断を示した主な訴訟は3件あった。

 憲法は、信教の自由を保障した20条と、公金などを宗教団体への便宜や維持のために支出することを制限した89条で政教分離について規定している。

 津市が市体育館の起工式を神道形式で行い、費用が公費から支出されたことが違憲かどうかが問われた津地鎮祭訴訟で、大法廷は昭和52年、違憲か合憲かの判断基準として、「目的効果基準」を示した。

 これは完全な政教分離は不可能との前提で、「行為の目的や効果が、社会・文化的諸条件に照らし、信教の自由確保との関係で、相当とされる限度を超える場合には許されない」と判示。起工式の目的は工事安全を願うなどの世俗的なもので、効果は神道の援助や他宗教の圧迫ではないとして、合憲と判断した。

 この基準が過去の判決で踏襲されており、基準に照らして違憲と判断されたのは、靖国神社の祭祀(さいし)にあたって、玉ぐし料などを公金から支出したことの是非が争われた「愛媛玉ぐし料訴訟」(平成9年)だけだった。

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